遺族共済年金
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組合員もしくは組合員であった方が万一亡くなった場合には、遺族の方に遺族共済年金が支給されます。
遺族の順位と範囲
遺族共済年金を受けることができる遺族は、組合員もしくは組合員であった方の死亡当時、その方によって生計を維持していた者で、遺族の順位は次の通りになります。
・配偶者と子
・父母
・孫
・祖父母
注意: 子もしくは孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあってまだ配偶者がいない方、または、組合員若しくは組合員であった人の死亡の当時から引き続き障害の程度が1級または2級に該当している人につき遺族共済年金が支給されます。
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