不動産登記とは?

不動産登記とは、不動産取引の安全と円滑を図るための制度。財産である土地や建物について、物理的状況と権利関係を、法務局という国家機関が管理する帳簿に記載し一般に公開すること。

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不動産登記とは?


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不動産登記とは、不動産取引の安全と円滑を図るための制度。大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局(登記所)という国家機関が管理する帳簿(登記簿)に記載し一般に公開することである。


不動産登記における「不動産」とは、土地と建物のことである。


不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地登記簿、建物登記簿ともに表題部、甲区、乙区から成り立っている。


表題部にする登記は「表示に関する登記」と言い、土地家屋調査士の業務範囲である。表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記が義務づけられている。


また甲区・乙区にする登記は「権利に関する登記」と言い、これは司法書士の業務範囲である。


権利に関する登記は、するかしないかの判断は自由意思に委ねられており、原則として、登記する義務はない。


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