住民税の確定申告の注意点

所得税の確定申告書を提出した方は、申告書の2枚目が住民税用になっていて、住民税の申告書を提出する必要はない。ただし、所得税と住民税は違うため確定申告書の「住民税に関する事項」欄に記入しなければならない。

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住民税の確定申告の注意点

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住民税の確定申告の注意点


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所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目が住民税用になっているので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。ただし、注意点として、下記の事項については、所得税と住民税とでは取扱いが違うため、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に該当事項を記入しなければならない。


?住民税の徴収方法


給与から差し引きに(特別徴収)にするか、自分で納付(普通徴収)するか


(通常は給与所得に対する住民税については、給与から差し引き(特別徴収)される)


?配当に関する住民税の特例


住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税される。


?非居住者の特例


確定申告の対象となる期間に非居住者期間があった場合、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていないので、その国内源泉所得のうち、所得税で源泉分離課税の対象となった金額を記入する。


?配当割額控除額


注意点は確定申告の対象となる期間中に、道府県民税配当割額(3%の税率)が特別徴収された、いわゆる特定配当等の額について所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなる。所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても配当控除や特別徴収税額の控除や還付を受けることとなる。所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額を記入する。


?別居の控除対象配偶者・扶養親族の氏名・住所


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